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行政書士のしごと

風営法許可講習会

今日は静岡県行政書士会主催の風俗営業許可の講習会に参加しました。

改正風営法が6月に施行される予定で、
「ダンスホール」やいわゆる「クラブ」(語尾が上がる方の)
の扱いが変わります。

①24時以降の営業、②酒の販売、③営業所内の照明が所定の照度以下の明るさ
の3要件のいずれかが該当しなければ、風俗営業許可が要らなくなるようです。
(接待や遊興等がある場合は、従来通り必要)

また、クラブやディスコは「特定遊興飲食店」という、
新しい分類になるそうです。

全部の講習に出ている訳ではありませんが、
今年度で一番とも言える有意義な講習でした(^^)

ペット信託®のフライヤー完成

ペット信託®に関するフライヤーが完成しました。
作製して頂いたNINE GRAPHICSさんには感謝です。
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ペットに直接財産を残すことはできませんが、民事信託の制度を
利用して、飼い主さんにもしものことがあっても、途切れなく
ペットの面倒を見ることができます。
遺言書でも同じようなことはできますが、遺産分割協議で争いがあったり
ペットの管理を任せた親族が、思った通りに面倒を見てくれない可能性がある等
問題もあります。
信託の制度を利用すれば、「願い」により近いペットの飼育が実現できます。

興味のある方、団体様には説明に伺います。
またフライヤーを置いてくださる施設、店舗のも募集中です。

 

 

 

 

ドローン飛行の許可申請

空港周辺や、一定の人口集中地区の上空、150m以上の高さで
ドローンを飛行させるときには、事前に国の許可を得ることが義務化されました。
その他の地域でも、イベント等多数の人が集まる場所で飛行させる場合も
承認が必要です。

ネットのニュースで、今許可の申請が殺到しているとの事でした。
法改正が施行後、間もないのもあり、申請書の不備の訂正の依頼などで
申請者と担当窓口で、やりとりがあるために時間がかかっている模様です。

静岡県でも人口集中地区となっている場所はありますし、イベントで飛行させたい
という方もいらっしゃると思います。

行政に提出する書類を代行できるのは行政書士です。
ご自分で書類を作成するのが面倒、時間がないという方は
是非「ワイズオフィス」にご相談ください。

動物法務士が集まって・・

先日、動物法務士のフォロー講座に参加してきました。

丸の内のレンタルオフィスで行われ、
田舎者の私には場違いな雰囲気でした(^^;)

私を含め、動物法務士の皆さんも、ようやくペット信託®の
PRを始められる環境になって、いろいろ新たな悩みも出てきているようです。

一日も早く「ペット信託®」や「動物法務士」が広く認知して頂けないと
獣医師さんや、動物業界に身を置く方の協力を得られないので、
私は、地元で草の根の活動を根気強く続けていきたいと思います。

年配の方も将来の不安もなくペットを飼えるようになると、
捨てられた犬や猫のもらい手も増えると思いますので、
人も動物も、楽しく生きられる世の中になればと思います。

遺言書全体に斜線は「無効」

最高裁の判決で、作成した遺言書全体に赤い斜線を引いた
ものは撤回したものとみなされて、記載された内容は無効とする
判断がなされました。(ざっくりとですみません)

自筆証書遺言の場合、相続人予定者の一部の方の
意向が働いて、本人に書かせているケースがありますので、
せっかく遺言書を遺しても、相続人間でモメてしまう可能性が高く、
上記の裁判のように形式的な不備が指摘されることもあります。

ご遺族が財産の事で争うことを最小限に留めることを目的の1つと
していますので、これでは遺言書を作った意味がありませんね。

やはり遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けながら
公正証書で遺すことが一番安心できますね。

動物法務士

8月に講習とテストを受けて、いろいろありましたが。。。
何とか動物法務士に認定されました(^-^;

これからペットを飼っている方の身に万が一のことがあった際に
ペットが路頭に迷うことなく、安心して生活を送れるための
民事信託を利用した仕組みを広めていきたいです。
動物法務士

許可申請手続きにて

現在手続き中の、とある許可申請の審査委員会に出席しました。
初めてのことで、どのように行われるのかも知らずに
会場に入ったところ、市の各課の代表の方々がずらりと並び
厳かな雰囲気に包まれていました。

私と同行して下さった施工業者さんは、その真ん中に座り、
まるで裁判の被告人のような心境になりました(^-^;

幸い規模も小さかったこともあり、5分と経たずに終了しましたが、
あのアウェイな感じは中々味わえないものでした。

長かったこの手続きも、ようやく終わりが見えてきました。

自分の死後のペットの世話は誰が?

先週、一般社団法人ファミリーアニマル支援協会が主催する
動物法務士の講習会に参加してきました。

動物の生態から動物に関連する法律を学び、
民事信託を利用して、ペットのために財産を
残す仕組み作りをする勉強をしました。

ペットを飼っていらっしゃる方で、ご自身が亡くなったり
認知症になってしまったときに、ペットは誰が見てくれるのだろうと
心配される方は多いと思います。
信頼できる親族やお友達にペットを託して、
寿命に応じた飼育費用も毎月支払われるような契約を形に残しておくと、
その心配が解消されます。

その専門家として、契約作り、契約内容の実現のお手伝いを
させて頂くための知識を得るのが今回の講習です。

近年、色々な事情で飼えなくなったペットが保健所に持ち込まれ、
その一部が殺処分されていいます。
(最近はお断りしていることが多いようです)
この制度を利用して、殺処分になる動物が少しでも少なくできれば
というのが、本来の目的です。

従って、ビジネスとしてのみ考えていたら、この立場は務まりませんし、
ペットを飼っている方も依頼しづらいと思います。

将来、この仕組みが当たり前のようになっていければいいなと思います。

この分野に関しては、また報告します。

 

遺言書を作成しても遺族がモメる?

先日新聞で、「遺言書を作成してあった場合でも
遺族の間でトラブルが生じることがある」といった類の記事が載っていました。

法律で定められた相続分を受けられなかった相続人の不満が解消されないことが
原因の一つであると考えられます。

一部の相続人に、多くの財産を遺す内容の遺言書を作成した場合、基本的には
その理由を、遺言書の中に記載するか、生前に話しておくべきだと
私は考えます。

特に、「相続人Aにすべての財産を相続させる」という内容のみを記載した
自筆証書遺言を遺して、何の説明もないまま亡くなってしまうと
相続人間のトラブルの種になってしまう可能性があります。

遺言の内容を誰にも知られたくないというお気持ちもあるかもしれませんが、
法律上だけでなく、心情的な観点からも考えられるトラブルの原因を
最小限に留められるよう、専門家と相談しながら、
公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

 

 

産業廃棄物処理業許可に関する講習会

台風が近づく中、行政書士会静岡支部主催の
産業廃棄物処理業許可に関する講習会に参加してきました。

許可申請に関する基本的なことが内容で、
ちょうど更新の許可申請を控えていましたので、
添付すべき書類確認ができました。

静岡に向かう途中に立ち寄ったサービスエリアで、
プロレスラーの真壁選手と本間選手が食レポをしていました!(^^)!
この嬉しさが伝わるかはわかりませんが。。。
「スッキリ!」のロケでしょうか。