最高裁の判決で、作成した遺言書全体に赤い斜線を引いた
ものは撤回したものとみなされて、記載された内容は無効とする
判断がなされました。(ざっくりとですみません)
自筆証書遺言の場合、相続人予定者の一部の方の
意向が働いて、本人に書かせているケースがありますので、
せっかく遺言書を遺しても、相続人間でモメてしまう可能性が高く、
上記の裁判のように形式的な不備が指摘されることもあります。
ご遺族が財産の事で争うことを最小限に留めることを目的の1つと
していますので、これでは遺言書を作った意味がありませんね。
やはり遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けながら
公正証書で遺すことが一番安心できますね。