行政書士の業務ではないのですが
確定申告の時期ということで、
小耳に挟んだことをお知らせします。
持ち主が亡くなって空き家となった家を売却した場合
特例で控除を受けられるようです。
空き家対策の政策の一環のようですね。
いろいろ要件があるようですが、
一番のポイントは、家を解体してから買主に引き渡すことが
条件となっています。
※耐震補強ができている建物は例外あり
不動産取引では、解体を買主が行う代わりに価格を下げることが
あるのではないかと思われるので、取引の実態に合っていないように
感じます。
平成28年4月1日以降の売買が対象なので、
今回の確定申告から適用になると思われますが、
とても良い制度なのに、あまり周知されていないように感じます。
※私の専門分野ではありませんので、詳細は税務署、税理士にお問い合わせください。