先日運用開始したばかりの法定相続情報に挑戦しました。
今回は代襲相続がありましたので、2ページにわたって作成しました。
また今回のケースは兄弟姉妹が相続人でしたので、
大量の戸籍類が必要になり、まさにこの制度が生かされるパターンです。
しかし、被相続人が兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の両親の戸籍も
遡らなければなりません。(異父・異母兄弟姉妹がいないか確認するため)
その際、例えば被相続人が高齢な場合は、両親が生まれたころの戸籍が
古すぎて存在しないことがあります。
それを証明するため、法務局が求める書類と市町村が出せる書類について
まだ扱いが統一されていない感があります。
その点については、これから改善されていくことを願います。