5月末から「法定相続情報証明制度」という制度が開始しました。
これは相続が発生した際に、亡くなった方の相続人の関係を証明する戸籍謄本等を
法務局に提出して、法定相続関係を証明する書面を作成する制度です。
これにより、金融機関に戸籍類を持ち込まなくても、
その書面に各金融機関指定の書類を添付すれば、
名義変更等の手続きが可能になるという事です。
便利(?)な制度ですが、一度は関係する戸籍を集めなければなりません。
慣れていないと必要な戸籍が取れていないこともあります。
法定相続情報の作成は行政書士が代行できますので、
ぜひご相談ください。