先日新聞で、「遺言書を作成してあった場合でも
遺族の間でトラブルが生じることがある」といった類の記事が載っていました。
法律で定められた相続分を受けられなかった相続人の不満が解消されないことが
原因の一つであると考えられます。
一部の相続人に、多くの財産を遺す内容の遺言書を作成した場合、基本的には
その理由を、遺言書の中に記載するか、生前に話しておくべきだと
私は考えます。
特に、「相続人Aにすべての財産を相続させる」という内容のみを記載した
自筆証書遺言を遺して、何の説明もないまま亡くなってしまうと
相続人間のトラブルの種になってしまう可能性があります。
遺言の内容を誰にも知られたくないというお気持ちもあるかもしれませんが、
法律上だけでなく、心情的な観点からも考えられるトラブルの原因を
最小限に留められるよう、専門家と相談しながら、
公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。