今日は静岡県行政書士会主催の風俗営業許可の講習会に参加しました。
改正風営法が6月に施行される予定で、
「ダンスホール」やいわゆる「クラブ」(語尾が上がる方の)
の扱いが変わります。
①24時以降の営業、②酒の販売、③営業所内の照明が所定の照度以下の明るさ
の3要件のいずれかが該当しなければ、風俗営業許可が要らなくなるようです。
(接待や遊興等がある場合は、従来通り必要)
また、クラブやディスコは「特定遊興飲食店」という、
新しい分類になるそうです。
全部の講習に出ている訳ではありませんが、
今年度で一番とも言える有意義な講習でした(^^)
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