ペット信託®に関するフライヤーが完成しました。
作製して頂いたNINE GRAPHICSさんには感謝です。
ペットに直接財産を残すことはできませんが、民事信託の制度を
利用して、飼い主さんにもしものことがあっても、途切れなく
ペットの面倒を見ることができます。
遺言書でも同じようなことはできますが、遺産分割協議で争いがあったり
ペットの管理を任せた親族が、思った通りに面倒を見てくれない可能性がある等
問題もあります。
信託の制度を利用すれば、「願い」により近いペットの飼育が実現できます。
興味のある方、団体様には説明に伺います。
またフライヤーを置いてくださる施設、店舗のも募集中です。
コメントを残す