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ごてんばアートクラフトフェア~ラスト~終了

私が実行委員に入っているごてんばアートクラフトフェアが
第10回をもって終了しました。

天気もギリギリのところで持ちこたえてくれました(^^)

今回は1枚も写真を撮りませんでした。すべてを目に焼きつけました。

実感が沸くのはまだ先かもしれません。
実感が沸いたころ、写真を撮らなかったことを後悔しそうだ。

私は主にボランティアさんとの連絡係を担当してきました。
みんないい方ばかりでした。
ありがとうございました。

民泊届出

この度、住宅宿泊事業の届出を仕事をさせて頂きました。
いわゆる民泊ですね。

民泊の届出を行うと、このような標識が発行され
門などの人の目に付くところに、その標識を掲示しなければいけません。

 

 

 

 

 

民泊は営業日数に限りがありますので、
大きな利益を出したい方は、簡易宿泊所の許可を取った方が
良いみたいです。

補助金公募のシーズンです

タイトルのとおりです。

この時期は例年色々な補助金の公募が行われています。
一番ポピュラーなのが小規模事業者持続化補助金です。

補助金額は他と比べて、やや少額ですが
要件が緩やかなので、申請しやすいようです。

ただこのためにアイディアを温めている経営者の方が多くなっており、
年々申請内容のレベルが上がっているみたいです。

補助金を使って実施したい事業の内容だけでなく申請書の書き方が
より重要になってきています。

持続化補助金以外にも補助金があります。
当事務所は、やりたいことにあった補助金を探すお手伝いをいたします。

 

レッドリボン!

前回報告いたしましたフィリピン大使館の領事認証が
ついに届きました!
redribbon

 

 

 

 

 

このように赤いリボンが掛けられるので、レッドリボンと言われているのですね。

レッドリボン?

先日、フィリピン大使館に行ってきました。
目的は「レッドリボン」を取得するためです。

年代的に、どうしてもドラゴンボールが頭に浮かんでしまいますが、
まったく関係はなく、日本で発行された公文書や認証を受けた私文書を
海外の機関に提出する際に、フィリピン大使館の領事認証を受けることを
求められます。

認証を受けた書類に赤いリボンがかけられるために、
「レッドリボン」と呼ばれているようです。
私もご依頼を受けて初めて知りました。
ちなみに提出先の国がハーグ条約に加盟している場合は、
「アポスティーユ」を取得するだけで良いので、
もう少し楽に手続きができます。

ここに至るまで、戸籍を英訳して公証役場に行ったり、外務省で公印認証を
受けるなどの経緯があり、ようやくここまでこぎつけました。

最初に対応した職員が日本語が話せない人で、
中学英語で一生懸命話しましたが、ダメ出しをされ、
もう一度並びなおしたところ、少し日本語が通じる人に代わっていたので
何とか受理してもらえました(^-^;

郵便が届くまで、まだ安心できませんが、一つハードルをクリアしました。

なかなか地方では出会わない手続きなので、
もう依頼はないかもしれませんが、貴重な体験でした。

創業者支援

来年度から御殿場市でも創業者支援ができるようです。
商工会での経営指導を受けるなど条件がありますが、
税制面の優遇や創業者向けの補助金を受けられるなどの支援を受けられるようです。

起業をお考えの方は、チャンスですね。
来年度の設立を念頭に置いて、ぜひご相談ください。

ごてんばアートクラフトフェア2017終わりました

私が実行委員として参加している「ごてんばアートクラフトフェア」が
11月4日、5日と行われました。

今年から会場と時期が変わり、何もかもが一からのスタートでした。
また今年は毎週末天候が悪く、軒並みイベントが影響を受けていましたので
来場者が来てくれるか心配もありましたが、この週だけは好天に恵まれました(^^)/

初日の午前は予想を上回る来場者の車が渋滞を起こしてしまい、
各方面に迷惑をかけてしまいました。
akura2017 akura2017-2

 

 

 

 

 

会場となった国立青少年交流の家はとにかく広い!
1~2時間では全てのお店をじっくり見て回れないくらいでした。

全ての方に快く受け入れられるイベントには、まだなっていませんが、
前回までより多くの方に喜ばれるようになってきていると思います。
来場者、出展者、ボランティアの皆さまに感謝します<(_ _)>

法定相続情報証明書を作成しました

先日運用開始したばかりの法定相続情報に挑戦しました。
今回は代襲相続がありましたので、2ページにわたって作成しました。

souzoku

 

 

 

 

 

また今回のケースは兄弟姉妹が相続人でしたので、
大量の戸籍類が必要になり、まさにこの制度が生かされるパターンです。

しかし、被相続人が兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の両親の戸籍も
遡らなければなりません。(異父・異母兄弟姉妹がいないか確認するため)
その際、例えば被相続人が高齢な場合は、両親が生まれたころの戸籍が
古すぎて存在しないことがあります。

それを証明するため、法務局が求める書類と市町村が出せる書類について
まだ扱いが統一されていない感があります。
その点については、これから改善されていくことを願います。

法定相続情報証明制度

5月末から「法定相続情報証明制度」という制度が開始しました。
これは相続が発生した際に、亡くなった方の相続人の関係を証明する戸籍謄本等を
法務局に提出して、法定相続関係を証明する書面を作成する制度です。

これにより、金融機関に戸籍類を持ち込まなくても、
その書面に各金融機関指定の書類を添付すれば、
名義変更等の手続きが可能になるという事です。

便利(?)な制度ですが、一度は関係する戸籍を集めなければなりません。
慣れていないと必要な戸籍が取れていないこともあります。
法定相続情報の作成は行政書士が代行できますので、
ぜひご相談ください。