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小規模事業者持続化補助金

先日、小規模事業者持続化補助金平成28年度第2次補正予算
の採択結果が発表されました。

今回初めて事業者様の申請をお手伝いをさせていただきました。
結果2件お手伝いさせていただき、1件が採択されました!
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採択されなかった案件も、自信があったのですが、
残念な結果となってしまいました。
しかし、ご依頼人の方は次回の申請の意欲もお持ちで
その際の支援の依頼も頂きました。
大変ありがたいです(T_T)

向上心のある経営者様のお手伝いは
本当にやりがいがある仕事です。

協力隊に入隊!

隣町の小山町の政策に基づいて募集していた
「空家対策協力隊」に志願し、
本日入隊しました。

専門分野は相続です。
効果は分かりませんが、いろんな案件に関われれば
嬉しいです。

相続した空き家を売却した時の税優遇

行政書士の業務ではないのですが
確定申告の時期ということで、
小耳に挟んだことをお知らせします。

持ち主が亡くなって空き家となった家を売却した場合
特例で控除を受けられるようです。
空き家対策の政策の一環のようですね。

いろいろ要件があるようですが、
一番のポイントは、家を解体してから買主に引き渡すことが
条件となっています。
※耐震補強ができている建物は例外あり

不動産取引では、解体を買主が行う代わりに価格を下げることが
あるのではないかと思われるので、取引の実態に合っていないように
感じます。

平成28年4月1日以降の売買が対象なので、
今回の確定申告から適用になると思われますが、
とても良い制度なのに、あまり周知されていないように感じます。

※私の専門分野ではありませんので、詳細は税務署、税理士にお問い合わせください。

節税目的の養子縁組

相続税の基礎控除額を拡大する目的で行った養子縁組が
「直ちに無効とはいえない」という最高裁の判断が出ました。

不条理に感じる方もいるかもしれませんが、
私は、もし逆の判断が出たら、今まで行われてきた
養子縁組について争いが増えてしまうのでは…
と危惧していたので、収まるところに収まった気がします。

養子縁組が行われた後に、どのような相続がなされているかにも
寄りますが、結果として他の相続人も基礎控除額拡大の恩恵は
受けていると思いますし。

そこで感じるのは、やはり相続対策というは、血の通った物でないと
最終的に争いの種になってしまうという事です。
遺言や直接話すなど、方法はありますが、生前に不利益を受ける
法定相続人に、説明をしないと意味がないと思います。
もっとも納得されるかは別の話ですが、伝えることが大事だと思います。

「これだけ相続税を減額できました!」と喜ぶばかりが
相続対策ではなく、極力多くの家族が穏やかに手続きができる…
そんなサポートをしたいです。
青臭いこと言ってすみません。

補助金申請のお手伝い

現在募集中の小規模事業者持続化補助金の申請について
1件の個人事業主様のお手伝いをさせて頂いております。
応募期間と繁忙期が重なって、申請書を書いている暇がないそうです。

とても興味深い新事業ですが、採択されないと、
補助金は出ませんので、事業主様の熱い思いを
文章に載せている最中です。

忙しくて補助金のことをやっている時間がないという
事業主様は、まだいらっしゃると思います。
補助金の募集期間は短いです。
ぜひ当事務所にお問い合わせください。