先日、「合同会社」という種類の会社の定款作成のご依頼をいただきました。
合同会社とは、会社法施行により創設された会社で、
会社運営や配当方法など比較的柔軟な設定ができることから
少人数で始める場合に適した会社です。
設立登記にかかる登録免許税も株式会社より安いです。
合同会社も、株式会社と同様に「定款」を作成する必要がありますが、
株式会社の場合と異なり、定款を公証人により認証を受ける必要がありません。
書面で作成し、有限責任社員による記名押印があれば良く、
それを設立登記申請に添付します。
但し、書面で作成した際には、印紙税として4万円の収入印紙を
定款に貼らなければなりません。
しかし、行政書士等による「電子署名」という、その名の通り
電子的な署名をすることで、4万円の収入印紙が不要になります。
当事務所でも電子署名の対応ができます。
実際に合同会社に接する機会がなかったので、忘れがちになっていましたが、
行政書士として、もっと合同会社の認知度を上げていかないといけないと思いました。
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