昨年のことですが古物営業法の一部が改正され、一部施行されています。
その中で一つ注意が必要なのは、現在古物商の営業許可を持っている方
(又は法人)が「主たる営業所等届出書」を提出しないといけないことです。
これは、いくつか営業所を設けている場合、その中から主たる営業所を
定める届出ですが、営業所が一つの場合も届出をしなければいけません。
これを来年4月の全面施行までに行わないと、許可が取り消されてしまう
可能性があります。
書類自体は難しくありませんが、警察に行っている暇がないという方は、
当事務所にご相談ください。
その時間があれば、警察に行くよと言われそうですが(^_^;)
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