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建設業許可に「解体工事業」新設

建設業許可に「解体工事業」新設

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平成28年6月1日より建設業許可の業種に
「解体工事業」が新設されました。

これから500万円以上の解体工事を請け負う建設業者は
解体工事業の許可を受けなければならなくなります。
※現在「とび・土工工事業」の許可を受けている業者は
平成31年5月31日までの猶予期間があります。

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