私に限らず、相続関係を業務にしている者は、
常々「遺言書」の必要性を訴えています。
確かに遺言書があると、遺言者が亡くなった後の
財産の名義変更にかかる、あらゆる面での負担やリスクが減ります。
しかし、十分な調査や準備をせずに、周りの人に促されて
自筆証書遺言を作成してしまうと、逆効果になってしまう恐れがあります。
遺言書を作成すべき案件は、トラブルの火種を抱えている場合がほとんどです。
例えば子供同士の仲が悪い、再婚をしている、財産が不動産しかない等です。
そのような状況で、「〇〇に全財産を相続させる」という遺言を作成した場合、
トラブルの火種を大きくしてしまう可能性があります。
従いまして、遺言書を作られる際は、事前に内容を十分に練った上で、
公正証書で作成することをお勧めします。
興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。
必要に応じ、他の専門家と連携して、法律面だけでなく、
税金、心情的な部分などを考慮して、なるべく多くの方が納得する
遺言書の作成をお手伝いいたします。
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